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住宅の制限


相談 Q: 改修工事で小屋裏部屋はつくれますか?
相談 Q: 増築する場合は確認申請が必要?
相談 Q: 台所には内装制限があるの?
相談 Q: 外壁を木質系にしたいのですが?
相談 Q: 軒天井を木質系にしたいのですが?
相談 Q: カーポートに確認申請はいるの?
相談 Q: プレハブの物置に確認申請はいるの?


相談11
相談12
 改修工事で小屋裏部屋はつくれますか?  住宅の制限 トップ
 技術的には可能です。しかし、居室にするためには天井の高さは平均で2.1m必要です。又、居室の採光と換気計算をし基準を満たすような開口(窓)が必要になります。床面積が増加すると、容積率も再度計算する必要があります。物入れや収納にする場合でも、天井の高さが平均で1.4m以上だと床面積に含まれるため、容積率も再度計算する必要があります。確認申請を提出することが必要になった場合、既存の建物を現在の建築基準法に照らし合わせ満たすようにしなければいけません。建築士さん等としっかり打ち合わせしてください。
 増築する場合は確認申請が必要?  住宅の制限 トップ
 都市計画地域、準都市計画地域、都道府県知事が指定する区域内、で増築・改築・移転をする建築計画で10uを越える場合、防火地域、準防火地域内で増築・改築・移転をする建築計画場合は、建築確認申請が必要です。確認申請を提出することは、既存の建物を現在の建築基準法に照らし合わせ、満たすようにしなければいけません。建築士さん等としっかり打ち合わせしてください。
 台所には内装制限があるの?  住宅の制限 トップ
 あります。ただし、最上階(2階建てなら2階、3階建てなら3階)又は、平屋に台所がある場合は制限がありません。主要構造部を耐火構造とした住宅も制限がありません。台所と他の部屋が一体になっている場合は、その部屋も内装制限がかかります。法的に分離させるには、防火垂れ壁が必要になります。現在のビニールクロスは不燃、準不燃材に指定されているものが多いので、あまりこだわらなければ特に問題はないと思います。部屋全体を木質にしたい場合は、その建材を不燃処理する必要があります。当然コストは上がります。
 外壁を木質系にしたいのですが?  住宅の制限 トップ
 都市計画地域、準都市計画地域、都道府県知事が指定する区域内、防火地域、準防火地域内で延焼の恐れがある部分(敷地境界線、道路境界線、同一敷地内に別の建物がある場合はその外壁から、1階だと3m、2階だと5mの内側の範囲)は防火構造にしなくてはいけません。よって敷地にかなり余裕がないと簡単にはいきません。どうしてもという場合は始めに防火サイディングを貼り、それに下地を組んでから木質系の建材を貼ってください。しかし、自治体によって解釈が異なる場合があるので確かめてください。確認申請を提出することが必要になった場合、既存の建物を現在の建築基準法に照らし合わせ満たすようにしなければいけません。建築士さん等としっかり打ち合わせしてください。
 軒天井を木質系にしたいのですが?  住宅の制限 トップ
 基本的な考え方は、外壁と同じです。都市計画地域、準都市計画地域、都道府県知事が指定する区域内、防火地域、準防火地域内で延焼の恐れがある部分(敷地境界線、道路境界線、同一敷地内に別の建物がある場合はその外壁から、1階だと3m、2階だと5mの内側の範囲)は防火構造にしなくてはいけません。建材によっては防火認定を取れるものもあるのでカタログ等で確認してください。軒の天井だけの改修工事の場合は特に確認申請は必要ないとは思いますが、防火認定されていないものを使用するということは、建築基準法に違法することになります。確認申請を提出することが必要になった場合、既存の建物を現在の建築基準法に照らし合わせ満たすようにしなければいけません。建築士さん等としっかり打ち合わせしてください。
 カーポートに確認申請はいるの?  住宅の制限 トップ
  建築物は土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものと定義されています。ようするに、柱や壁があって屋根が付いていれば、ほとんど建築物とみなされます。その場合、都市計画地域、準都市計画地域、都道府県知事が指定する区域内で10uを越える場合、防火地域、準防火地域内に設置する場合は、建築確認申請が必要です。建蔽率や容積率など計算によっては建たない場合もあれば、隣地境界線や道路境界線などの後退距離、仕上げなどの規制がかかることになります。しかし、実態は認識度が低く違法行為が多く見受けられます。
 プレハブの物置に確認申請はいるの?  住宅の制限 トップ
 建築物は土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものと定義されています。よって、都市計画地域、準都市計画地域、都道府県知事が指定する区域内で10uを越える場合、防火地域、準防火地域内に設置する場合は、建築確認申請が必要です。確認申請が必要ない場合でも建築物として法的規制がかかります。ようするに、建蔽率や容積率など計算によっては建たない場合もあれば、隣地境界線や道路境界線などの後退距離、仕上げなどの規制がかかることになります。しかし、実態は認識度が低く違法行為が多く見受けられます。
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